ヤマト運輸の請負労働者が団交拒否を都労委に訴え2023/11/18 17:16

「個人業務請負労働者」の団交拒否を不当労働行為で訴え、ヤマト運輸争議 ★i実体的に実体的に直接的な支配従属関係がありながら、ヤマト運輸が「個人請負労働者は労働者性がなく、会社も使用者性がない」ないとして団交拒否を拒否していることに対して、建交労軽貨物ユニオンは不当労働行為として都労委に救済を申し立てた。 ★就労実態は制服の着用や荷物の配当がバーココードやGPSで管理されており、時間的、場所的、報酬の経済敵の意支配従属関係にある、「労組法の労働者」押して団交応諾義務があると主張している。「使用者性」についても、ヤマトとは直接契約であり、親企業や背景資本とは異なり、労組法上の使用者に当たるとしている。 ★パートについては直接雇用であり、ヤマトは団交に応じ、「雇用終了」通知書ヲ撤回し、茨木など組合員には再配置提案も行っているが、全国的な対応になっrてなく、ストも検討するとしている。 ★会見では、ヤマトと日本郵政の業務移管契約は、「企業再編と労働者保護法」では」企業分割だけでなく、事業譲渡も規定され、「解雇禁止。労働契約の承継」に当たらないかなどもだサr3絵、今後の対尾出検討との見解も示された。

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