JAL乗員高裁訴訟 不当労働行為を訴え ― 2013/05/24 22:10
JAL乗員高裁訴訟が5月23日に開かれ、弁護団は解雇権乱用と会社の不当労働行為を証明した。報告集会で上條弁護士は①会社は最初、組合に整理解雇はしない言明しながら、約束を破って一方的に解雇を強行したこと、②解雇回避努力で会社提案に沿うかたちで組合が一時帰休、ワークシェアリングを提案しても会社は無視して解雇を強制した、③労使交渉中にもかかわちず、「オーバーザベッド」で個人に指名解雇をしたことは明らかに不当労働行為に当たる、④組合のスト権に介入は不当労働行為、⑤機長の削減目標は達成しながら氏名解雇の理由で会社側は弁明できない、⑥3月までの人員削減が12月に前倒氏名解雇になったのは、前倒ししないと氏名解雇できないからである、⑦解雇者に組合幹部ないひといるが、「解雇ないまぜ」は不当労働行為の常套手段であり、「大量観察」で不当労働行為にありるとのべた。こうした会社の手段、時期、を総合的にみると乗員、客乗トモ組合弱体化の不当労働行為は明白だと語った。
解雇基準の設定から時期、指名解雇を検証すると、組合役員の大量解雇を狙った不当労働行為は明らかといえる。
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