橋下市長の不当労働行為を認定 弁護士資格が泣く2013/03/28 16:19


 大阪橋下市長の不当労働行為が認定された。組合加入の有無などを処分を含む市長権限で調査することは、組合弾圧の支配介入となると大阪府労が3月25日に認定した。当然であり、弁護士の橋下市長の労働法無知をさらけだし、市長の資格も問われよう。不服申し立てはもってのほかだ。    
 政治活動禁止条例の憲法違反と、組合規制条例の団交拒否にかかわる不当労働行為も問われよう。

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