東電ワット争議、請負の労働者性認めるが、解雇容認2024/02/24 16:41

【労働フォーラム】2024024-32

東電ワット争議、東京地裁「契約解除」容認、団交拒否に33万円の損害賠償命じる

★東京電力グループのワットラインサービスの電気メータ交換工事の請負労働者である高野さんの契約打ち切り撤回を求めた裁判で、東京地裁はこのほど、20年間の契約更新の連続性・同一性を否定し。「契約継続に対する期待が保護されると認められない」として、契約打ち切りを容認した★。会社はデジタル化で自動化・省力された時刻設定の作業をしていなかったとして、「50点未満」など過去にさかのぼって罰則を適用し、2019年3月に契約を打ち切った。高野さんは「やらなくていいといわれて作業に対して、後付け罰則を判決は触れていない」として控訴を表明した。 ★一方、団協拒否に対しては、請負労働者を「労組法上の労働者に当たる」と認定。団交拒否以降、組合員が減少の転じ、信用・社会的評価が低下し、損害が生じた」と判断し、会社に対して33万円の損害賠償の支払いを命じた。★ワットの請負労働者は全労連・全国一般労組計器工事関連分会を結成、21年に契約打ち切りとなった13人の集団訴訟と調査など4件の争議を闘っている。(鹿田勝一)

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